Fits All Gym会員規約 |
第1条【定義】 |
本会則によって定める条項は株式会社Life-stock(ライフストック、以下「当社」という)が運営するFitsAllGym24H(フィッツオールジム、(以下「当クラブ」という)及びそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。 |
第2条【目的】 |
当クラブでは、会員(本規約第3条の手続きを経て契約の締結をした者をいう)がスポーツを通じて心身の育成、健康維持、健康増進及び会員相互の親睦を図ると共に、地域社会における健康で明るい美と健康に関するコミュニティーづくり、ウェルネスライフを実現することを目的とします。 |
第3条【会員制度】 |
① 当クラブは会員制とします。 |
② 当クラブに入会される方は、本規約を承諾し、所属を希望する店舗に対し、所定の入会申込書・誓約書等を提出し、利用契約等の諸契約を締結することにより入会が認められ、所属店舗の諸施設を利用することができます。 |
③ 会員は、ご利用開始日より全ての「FitsAllGym24H」を利用することができます。 |
④ 会員は、本規約、施設内諸規則、定める規則をすべて遵守しなければなりません。 |
第4条【入会資格】 |
次の各号のいずれかに該当する者は当クラブの会員になることはできません。 |
① 本規約及び当クラブの諸規則を遵守できない者。 |
② 入会申込を行う者が、入会申込書に記載された本人と同一人物であることを確認できない者。 |
③ タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます)をしている者で、当クラブ内施設のみならず、駐車場、駐輪場、その他の敷地を含みます。以下同様においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者。 |
④ 過去または現在において、暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者と当クラブが判断した者。 |
⑤ 医師等により運動を禁じられている者。 |
⑥ 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者。 |
⑦ 13歳未満の者。 |
⑧ 所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられている者。 |
⑨ 外国人で、日本語を理解できない者。 |
⑩ 過去に当クラブより本規約に基づき除名された者。 |
⑪ その他、当クラブが会員としてふさわしくないと判断した者。 |
第5条【会費・入会金・事務手数料等】 |
① 当クラブは、所属店舗ごとに、会費、入会金、事務手数料、その他の費用(以下「会費等」といいます)を定めるものとします。会員は、会費等が所属店舗により異なることを理解します。 |
② 会員は、会費等を、当クラブ所定の方法で支払うものとします。支払い時期は、在籍する月の末日までの分を、当月27日までに支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途定めます。 |
③ 会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等をすべて支払う義務があります。一旦支払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還できかねます。 |
④ 所属店舗は、会費等の改定を行うことができます。その場合は1ヶ月前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。 |
⑤ 会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、当クラブは、会員に対し、支払期日の翌日から支払日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を遅延損害金として、会費等その他の債務と一括して、当クラブが指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。 |
⑥ 諸会費・諸料金にかかる消費税は会員の負担とします。尚、消費税法の改正等により消費税率が変更される場合、適用日以降に該当する期間の諸会費・諸料金に係る消費税について、前払金を含め法改正の内容に従い、会員は当クラブが定めた方法で差額を負担するものとします。会員は当クラブが定めた諸会費・諸料金を所定の方法で、所定の期日に当クラブに納入しなければなりません。 |
⑦ 当クラブは未成年の会員の親権者、または会員資格のある会員の家族を会員の代理人として、諸会費・諸料金の納入を認める場合があります。この場合、会員の代理人は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。 |
第6条【顔認証セキュリティ】 |
① 当クラブは、会員ごとに顔認証での入退館セキュリティ管理を行うため、会員ごとに認証用の顔登録と本人確認の為、写真を登録します。 |
② 顔認証での入退館セキュリティは、登録された会員本人が入退館を行う為に使用すること。 |
③ 会員は、顔認証での入退館セキュリティにて何らかの理由で入退館ができない場合には、速やかに所属店舗にその旨を連絡し、入退館できない旨をご説明ください。 |
④ 所属店舗が顔認証での入退館セキュリティのシステム不備が原因で入退館が不可と認めた場合は、顔認証セキュリティの再登録が必要になりますので、ご理解ください。 |
第7条【遵守事項】 |
会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。 |
① 施設及び機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、及び当クラブの説明並びに指示に従わなければなりません。 |
② 当クラブの利用時は、当クラブが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守しなければいけません。 |
(ア) リベット・鋲(びょう)がついている衣服、履物または服飾品の着用。 |
(イ) サンダル、草履、または長靴の着用。 |
(ウ) 裸足。 |
(エ) ヒール、または滑りやすい履物の着用。 |
(オ) スパイクシューズ等、施設または機器を傷つける可能性のある履物の着用。 |
(カ) その他、当クラブがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品の着用。 |
③ 当クラブ内において、以下の行為は禁止されます。 |
(ア) 営利目的または宗教に関連すると評価される勧誘、広告等の活動、その他当クラブの目的と反する活動を行うこと。 |
(イ) 法律で禁止された薬物等の使用。 |
(ウ) 他の会員またはビジターに対し、施設の許可なくパーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行 うこと。 |
(エ) 本規約に基づき当クラブの利用を認められていない者を同伴させる行為。 |
(オ) タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること。 |
(カ) 施設、機器または什器を故意または過失により破損すること。 |
(キ) 大声または奇声を発すこと。 |
(ク) 他人や従業員の身体を押す、拘束する、殴打する、蹴り上げる等の暴力行為。物を叩く、投げる、壊すなど、危険な行 為。暴言、恫喝、大声、奇声を発したり、他人を睨む、行く手を遮る、襲いかかろうとする等の威嚇行為。 |
(ケ) 当クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。 |
(コ) 刃物等の凶器になり得る危険物を施設内に持ち込むこと。 |
(サ) 施設内で喫煙すること。(電子タバコ・無煙タバコを含む) |
(シ) 許可なく施設内で撮影・録音すること。 |
(ス) 所定の場所以外での排泄行為。 |
(セ) 会員や従業員を待ち伏せたり、尾行、執拗な話しかけ等のストーカー行為。 |
(ソ) 痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為。 |
(タ) 正当な理由なく、従業員の業務を妨げる行為。 |
(チ) 利用料、諸料金、諸費用を支払うことなく不正に施設・サービスを利用する行為。 |
(ツ) 動物を施設内に持ち込むこと。(身体障害者補助犬法で定められた盲導犬、介助犬及び聴導犬を除く) |
第8条【入館の禁止・退場】 |
① 当クラブは、以下の各号のいずれかに該当する方につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。 |
(ア) 本規約(第8条を含み、これに限られない)及び当クラブの諸規則を遵守しない者。 |
(イ) 当クラブにおいて、第4条に定める入会資格を欠いていると判断した者。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは 入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者。 |
(ウ) 当クラブにおいて、飲酒等により正常な施設利用ができないと判断した者。 |
(エ) 当クラブにおいて、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者。 |
(オ) 会費等の全部または一部を2か月間滞納し、または会費等の全部または一部を支払わない月が2か月連続した者。 |
(カ) 当クラブにおいて入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者。 |
② 当クラブへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。 |
第9条【休会及び復帰】 |
① 会員は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人を通して、所属店舗に来店し、所定の休会届の記入による手続きを行った上で、月単位で当クラブを休会することができます。電話、電子メール、ファックス、WEB等による申し出は受け付けられません。 |
② 休会手続は、月の前月末日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。休会開始希望月に休会手続きがとられた場合は、翌月の1日より休会扱いとなります。 |
③ 休会する会員は、別に定める休会費を支払うものとします。 |
④ 休会期間は最大12ヵ月とします。 |
⑤ 休会手続きが完了していない場合、施設のご利用がなくても通常の会費が発生します。 |
⑥ 休会していた会員は、休会届記載の休会期間終了日経過後、自動的に月単位で当クラブに復帰扱いとなります。その場合、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。 |
第10条【退会】 |
① 会員が自己都合により当クラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人を通して、所属店舗に来店し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。電話、電子メール、ファックス、WEB等による申し出は受け付けられません。 |
② 退会手続きは、退会希望月の前月末日までに行うものとし、その場合、退会希望月の末日をもって退会となります。退会希望月に退会手続きがとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。 |
③ 退会手続きが完了しない場合、施設のご利用がなくても通常の会費等が発生します。 |
④ 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。 |
⑤ 会費等は、月の途中で退会手続きを取ったとしても、当該月分(当月+翌月)を全額、払わなければなりません。 |
⑥ キャンペーン入会の会員による退会は、各キャンペーン適用条件にある在籍期間以内での退会に限り、キャンペーン割引総額分の違約金が発生します。 |
⑦ 月会費を2カ月分滞納した場合は自動的に退会扱いとなり、未納会費請求は第3者機関へ委託代行し請求となります。 |
第11条【移籍】 |
① 会員は、第3条第3項に定められたとおり、全ての「FitsAllGym24H」を利用できますが、60日にわたって調査した結果、会員が所属店舗より、他の店舗を主に利用していると所定の基準に基づき判断された場合は、文書での通知をもって会員の移籍が行われます。移籍の際には、移籍後の所属店舗において定められた会費等をお支払いいただきます。その会費等は、移籍前の所属店舗において定められている会費等より高額となる場合もあります。 |
② 移籍にあたり、会員が移籍前の所属店舗において契約していたロッカー等の施設付随契約については、移籍後の所属店舗においては引き継がれません。 |
第12条【届出・諸手続き】 |
① 会員本人が施設の受付時間内に来店し、諸手続きを行うものとします。 |
② 会員は会員種類・プライベートロッカー・オプションサービス等に関する変更を希望する場合、スタッフ受付時間内に店頭にて手続きを完了しなければなりません。 |
③ 会員は入会手続きの際に登録した内容から個人情報等、登録情報に変更があった場合、速やかにスタッフ受付時間内に変更手続きを行わなくてはなりません。 |
④ 会員の氏名、生年月日、性別、連絡先電話番号、現住所、本人以外の緊急連絡先と本人電話番号、郵便物送付先、勤務先名称と勤務先住所について、当クラブが変更の事実を確認した場合は、本人の同意をもって登録内容を変更できるものとし、届出書の取り交わしを省略する場合があります。 |
⑤ 当クラブが会員あてに郵便物で通達する場合、会員から届出のあった最新住所宛て発送をもって通知責任の効力を有するものとし、不到達等以後の責を負いません。 |
⑥ 当クラブが会員宛てにEメールで通達する場合、会員から届出のあった登録内容に基づいて行い、発信をもって通達責任の効力を有するものとし、未確認または不到達等以後の責を負いません。 |
⑦ 当クラブから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所宛に行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となった場合には、通常到達すべき時に到着したものとします。 |
⑧ 当クラブは、本人確認等やサービスを提供する上での照合、入会資格等の確認のため、入会手続きの際に撮影した顔写真の更新が必要と判断した場合、会員の顔写真を撮影できるものとします。 |
第13条【除名】 |
① 当クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を当クラブから除名することができます。 |
(ア) 本規約(第7条を含み、これに限られない)及び当クラブの諸規則を遵守しないとき。 |
(イ) 当クラブにおいて、第4条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは 入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。 |
(ウ) 会員が会費等の全部または一部の滞納が2カ月間となった場合、または会費等の全部または一部を支払わない月が 2カ月連続したとき。この場合、滞納分については全額現金または所属店舗が指定した方法で支払わなくてはなりませ ん。 |
(エ) 当クラブの名誉、信用を傷つけ、または秩序を乱したとき。 |
(オ) 当クラブの施設を故意に破損したとき。 |
(カ) その他、当クラブにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。 |
② 当クラブから除名された会員は、除名時から当クラブの施設を使用することができません。 |
③ 当クラブから除名された会員に対しては、当クラブは、前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。 |
④ 除名処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく当クラブへの入会はできません。 |
第14条【資格喪失】 |
会員は、次の場合に、その会員資格を喪失します。 |
① 会員の退会。 |
② 会員が除名されたとき。 |
③ 死亡または法人の解散。 |
④ 当クラブを閉鎖したとき。 |
第15条【会員資格の譲渡禁止等】 |
当クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括承継はできません。 |
第16条【営業日及び営業時間】 |
当クラブの営業日、営業時間及びスタッフ受付時間については、所属店舗ごとに別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。 |
第17条【施設の利用制限】 |
所属店舗は、次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、所属店舗が別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはありません。 |
① 気象・災害等により会員にその被害が及ぶと所属店舗が判断し、営業が困難と認めたとき。 |
② 施設の点検、補修または改修をするとき。 |
③ 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき。 |
④ その他所属店舗が休業を必要と認めるとき。 |
⑤ 前項の場合、週間前までにその旨を当クラブのホームページにて告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場 合はこの限りではありません。 |
第18条【施設の閉鎖・変更】 |
当クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。この場合でも、所属店舗が別に定める場合を除き、会員の会費等の支払い義務が縮減または停止されることはありません。 |
① 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当クラブが判断し、営業を不可能と認めたとき。 |
② 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当クラブの経営上止むを得ざる事由が発生したとき。 |
③ 当クラブが運営上必要と認めたとき。 |
第19条【賠償責任】 |
① 当クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害、その他の事故について、当クラブは、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。 |
② 会員は、自己の責に帰すべき事由により、当クラブの施設または第三者に損害を与えた場合は、すみやかにその賠償責任を果たさなければなりません。 |
第20条【健康管理】 |
① 会員は各自の責任において健康管理を行うものとします。 |
② 会員は疾病により医師に運動や入浴を控えるように指示された場合、または施設及びサービスの利用にあたり治療中の疾病もしくは疾患の疑いが生じた場合には当クラブへ申告するものとします。 ③ 当クラブは、会員からの申告または施設及びサービスの利用中に疾病もしくは疾患の可能性が生じた場合には、メディカルチェックを実施し、その結果により施設の利用に差し支えがないことを確認するものとします。 |
④ 本条に違反し、当クラブが閉鎖等の措置を講じた場合は、会員は当クラブに対し、休業補償、逸失利益及び風評被害による損害等、当クラブに発生した一切の損害を直ちに賠償しなければなりません。 |
第21条【個人情報保護】 |
当クラブは、個人情報の取扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシーを遵守するとともに、お客様の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言いたします。プライバシーポリシーは、当クラブホームページに掲示いたします。 |
第22条【通知予告】 |
本規約及び当クラブの諸事情に関する通知または予告は、当クラブホームページ又は所属店舗所定の場所に掲示する方法により行います。 |
第23条【本規約その他の諸規則の改定】 |
当クラブは、本規約、細則、利用規定、その他当クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改定日をもってすべての会員に適用されます。 |
第24条【適用法及び専属的合意管轄裁判所】 |
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。 |
附則 |
本規約は2020年4月1日より発効します。 |
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法人契約会員における特則 |
法人契約会員は、会員規約に次の事項を追加いたします。 |
第1条 会則第10条(退会)について以下の通り追加いたします。 |
① 契約法人が当クラブを退会した場合は各登録会員も自動的に退会となります。(会員による退会の手続きは不要です。) |
② お勤め先、所属先を退職または脱退した場合は、必ず会員本人が、退会希望月の前月末に来店し書面にて所定の退会手続きを完了しなければなりません。 |
③ 代理人による退会手続きまたは電話その他の方法による申し出は、受け付けられません。但し、入院、転居等会員本人の来店による退会手続きが不可能な場合にはこの限りではありません。 |
第2条 規約第14条(資格喪失)について以下の通り追加いたします。 |
会員は次の場合に会員資格を喪失します。 |
① 契約法人が当クラブを退会したとき。 |
② 勤務先、所属先を退職または脱退したとき。 |
③ 契約法人の指示、決定等があったとき。
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本特則は2020年4月1日より適用します。本特則に定めのない事項は、全て規約に従うものとします。 |